国土交通省における許可申請の注意点

たまにご質問を受けますので、
国土交通省の許可認可を受ける際の注意点を簡単に書きます。

基本的に農薬散布では、
1、危険物の運搬の承認
2、物件の投下の承認
この2点は絶対に必要です。

他に国土交通省から求められるのは、
3、人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させることが出来ない場合の承認
を取るように勧められます。

また飛行する場所(散布する場所)が人口集中地区の場合、飛行許可が必要です。
※人口集中地区を調べるには、http://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.html
また近くに飛行場がある場合は、その許可も必要です。
※簡易的にDJIのWebページで確認できます。https://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly

 

操縦者の資格は、飛行経験が必要になります。
許可申請時に必要な経験は、
フライト実績10時間以上(必須)
※要するにドローンなど空を飛ぶラジコンの飛行経験が10時間以上必要です。

物件投下5回以上
※ドローンからの物件投下の経験5回以上。
農薬の散布も物件の投下にあたります。

 

フライト実績10時間以上を得るためにはいくつかの方法が有り
200g以下の問いドローンで練習
※TELLO貸出可能
現在新しい指針で、200g以下の機体での練習は、フライト実績には、入りません。

一番手軽で簡単なのは、人口密集地にあたらない場所での練習です。
しかし、人口密集地にあたらない場所でもなかなか飛ばしていいような場所は見つからないと言う方は、
室内で飛行練習を行ってください。
遮蔽物や網などで囲われた場所での飛行
※室内は航空法対象外、網で覆われている場合も対象外になります。

大ざっぱに言うと、
倉庫や納屋、体育館、ビニールハウスの中など、
ドローンが勝手に飛んで行こうとしても物理的に壁にぶつかるなどして
その敷地から出る事の出来ないような場所で練習すればOKです。

物件の投下も同様に、室内などで練習すれば問題有りませんし、
5回の練習は、具体的に回数は有りますが、散布のような液体物は時間等ありませんので、
ポンプスイッチを5回入り切すれば5回の練習と言う事になります。

 

何かご相談や解らない事が有ればいつでもご質問ください。

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