操縦者の登録方法

散布を行うときに操縦する人を登録します。

登録時の必須技能として、
1、飛行経験が10時間以上
2、物件投下経験が5回以上
と言う物があります。

必須技能の習得方法は下を参考にしてください。

飛行経験10時間以上の取得

これは、無人航空機を操縦して飛行させた時間が累計10時間以上でないと許可申請できません。

ではどうやって10時間の飛行練習をするかというと、お金と時間に余裕がある方は、
お近くのドローンスクールに通うと良いでしょうが、10万円以上の受講費用が掛かってしまいます。
そこで独自で合法的に飛行練習ができる方法をお教えします。

1、人口集中地区以外で練習する。
航空法で、許可が必要な空域は、空港の近くや人口密集地などです。
逆にいうと、許可の必要ない場所がありますのでそこで、飛行条件に従い飛行させれば、
そこで飛行させた時間が経験時間と言う事になります。
では、その場所は具体的にどこかというと、
国土地理院の地図  ←ここで確認できます。
この地図上で、許可を必要としない飛行場所を探して飛行練習をします。

ただし飛行の方法にも制限があります。(禁止事項など)
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
というルールがありますので、ルールに従い飛行すれば違法行為にはなりません。

具体的にいうと、人口集中地区以外の場所で、近く(30m以内)に人や民家が無い場所を探し、
日中、目視しながら飛行させれば経験時間としてカウントされます。

2、密閉空間での練習
航空法で制限される場所は、屋外です。
ですから、室内での飛行は一切の制限を受けません。
室内でこんな大きなドローンを飛ばすなんて…と思うかもしれませんが、
例えば、ビニールハウスの中や体育館、納屋、屋根付き駐車場なども航空法の制限を受けませんので、
自由に練習する事が出来ます。
ネットで覆われたゴルフ練習場などが借りれれば申し分ないです。

注意することは、
飛行経験時間の報告は、自己申告ですので、飛行させた時間を記録しておかないと、
あとで考えてもわからなくなってしまいますし、誰に聞いても教えてくれないので注意しましょう。

5回以上の物件投下経験取得

薬剤を散布する許可申請をするにあたり、
操縦者は、物件投下の経験数5回以上が必須です。

・必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。

と決められています。
わかりやすく言うと、自分や関係者の管理する場所で人が入ってこないようにして練習しなさい。
と言う事ですので、所有する田畑や、借りることのできる土地等で他人が入らないようにして練習すればよいです。

散布機の場合は、散布量や散布時間の規定は在りませんので、
ドローンを離陸させ、ホバリングを行いながら、ポンプのスイッチをONにすると、物件投下経験数1回に数えられます。
1分ほど散布すれば、1回の経験としては十分でしょう。

操縦者の登録方法

散布を行うときに操縦する人を登録します。

登録時の必須技能として、
1、飛行経験が10時間以上
2、物件投下経験が5回以上
と言う物があります。

必須技能の習得方法は下を参考にしてください。

飛行経験10時間以上の取得

これは、無人航空機を操縦して飛行させた時間が累計10時間以上でないと許可申請できません。

ではどうやって10時間の飛行練習をするかというと、お金と時間に余裕がある方は、
お近くのドローンスクールに通うと良いでしょうが、10万円以上の受講費用が掛かってしまいます。
そこで独自で合法的に飛行練習ができる方法をお教えします。

1、人口集中地区以外で練習する。
航空法で、許可が必要な空域は、空港の近くや人口密集地などです。
逆にいうと、許可の必要ない場所がありますのでそこで、飛行条件に従い飛行させれば、
そこで飛行させた時間が経験時間と言う事になります。
では、その場所は具体的にどこかというと、
国土地理院の地図  ←ここで確認できます。
この地図上で、許可を必要としない飛行場所を探して飛行練習をします。

ただし飛行の方法にも制限があります。(禁止事項など)
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
というルールがありますので、ルールに従い飛行すれば違法行為にはなりません。

具体的にいうと、人口集中地区以外の場所で、近く(30m以内)に人や民家が無い場所を探し、
日中、目視しながら飛行させれば経験時間としてカウントされます。

2、密閉空間での練習
航空法で制限される場所は、屋外です。
ですから、室内での飛行は一切の制限を受けません。
室内でこんな大きなドローンを飛ばすなんて…と思うかもしれませんが、
例えば、ビニールハウスの中や体育館、納屋、屋根付き駐車場なども航空法の制限を受けませんので、
自由に練習する事が出来ます。
ネットで覆われたゴルフ練習場などが借りれれば申し分ないです。

注意することは、
飛行経験時間の報告は、自己申告ですので、飛行させた時間を記録しておかないと、
あとで考えてもわからなくなってしまいますし、誰に聞いても教えてくれないので注意しましょう。

5回以上の物件投下経験取得

薬剤を散布する許可申請をするにあたり、
操縦者は、物件投下の経験数5回以上が必須です。

・必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。

と決められています。
わかりやすく言うと、自分や関係者の管理する場所で人が入ってこないようにして練習しなさい。
と言う事ですので、所有する田畑や、借りることのできる土地等で他人が入らないようにして練習すればよいです。

散布機の場合は、散布量や散布時間の規定は在りませんので、
ドローンを離陸させ、ホバリングを行いながら、ポンプのスイッチをONにすると、物件投下経験数1回に数えられます。
1分ほど散布すれば、1回の経験としては十分でしょう。