ドローンで散布するのに免許とか許可はいるの?

基本的にドローンに国の定める免許と言う制度はありません。
ですから無免許で捕まると言う事はありません。
※2020年10月情報で近い将来目視外飛行は免許が必要になる模様です。

では、「誰でも飛ばしてよいのですか?」

答えは「はい」ですが、飛ばすためのルールを守らなければいけません。

ではどのようなルールが有るかですが
主に飛ばす場所による飛行禁止と、飛ばし方による飛行禁止が有ります。

ざっくり言うと飛ばしてよい場所で飛ばしてよい飛行方法さえ守ればだれでも飛ばしてよいのです。
またドローンの飛行に関する法律は航空法ですので、屋根のある体育館のような場所での飛行はまったくもって無許可で飛行可能です。

禁止されている場所や飛行方法でも国土交通省に許可(認可)をもらえば飛行可能です。

 

ドローンによる薬剤散布で必要な許可(認可)は、
1,散布飛行委据える場所が、人口密集地にあたる場合
2,空港の近く
に当たる場合、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

また飛行方法は
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

が禁止されています。
この中で散布する場合においては
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
と言う項目が該当しますので、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

 

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